電子的診療情報連携体制整備加算にかかる掲示

電子的診療情報連携体制整備加算とは

「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算」 です。厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者様に対して初診時と再診時に算定いたします。

施設基準

  1. オンライン請求を行っています。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧または活用できる体制を有しています
  4. 診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っています。
  5. マイナンバーカードの健康保険証利用についてお声がけ・ポスター掲示を行っています。
  6. 医療DX推進の体系に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得活用して診療を行うことについて、 当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

算定点数

  • 初診時 4点
  • 再診時2点

令和8年6月1日作成
ともろークリニック